大学生の子供は特定扶養控除

堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|大学生の子供は特定扶養控除

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大学生の子供は特定扶養控除

教育費などによって支出が膨らんでしまう親世代の税負担を軽減するために創設された制度が「特定扶養控除」です。
1989年の創設当時、特定扶養控除の対象年齢は16歳から22歳でした。
しかし、公立高校無償化が2010年に実行されたことに伴い、現在の対象年齢は19歳から22歳となっています。
また、特定扶養控除の適用を受けるのは19歳以上かつ22歳以下ですから、浪人をして入学した大学生など22歳を超えた場合には特定扶養控除の対象外となるので注意が必要です。

大学生がこの制度でよく言われるのが103万円の壁です。
103万を超えると所得税の全額控除の対象外(給与所得控除65万円+基礎控除38万円)となってしまうため、所得税と住民税の両方を支払う必要がでてきます。
そのため、親にとっては税負担が大きくなってしまうため、大学生は気を付けなければならないのです。

特定扶養控除は、所得税法第84条で定められた63万円(基礎控除38万円と上乗せ分25万円)、地方税法第34条で定められた45万円(基礎控除33万円と上乗せ分12万円)が、それぞれ控除されます。
つまり、特定扶養控除では、通常の扶養控除よりも大幅な控除が受けられるため、しっかりとした活用が求められます。

堀井会計事務所は、大田区や世田谷区、品川区を中心とした東京都や川崎市を中心とした神奈川県にて、皆さまの問題解決に尽力いたしております。
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