配偶者居住権とは

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配偶者居住権とは

配偶者居住権とは相続法改正によって創設され2020年4月1日に施行される制度になります。では配偶者居住権とは具体的にどのような制度であるのかを確認していきましょう。
【配偶者居住権とは】
配偶者居住権とは、簡単にいうと被相続人の配偶者が被相続人の亡くなった後でも変わらず自宅に住むことができるという制度になります。
現行の制度では被相続人の死後、配偶者が住んでいる家の価値が高く、複数の相続人がいる場合、配偶者の相続分ではまかなえず自宅を手放すというケースがありました。しかし今回施行される制度は被相続人の自宅を相続することができなくても引き続き住むことができるようになるものです。配偶者が相続しない場合は被相続人の所有している不動産を居住権と所有権に分け、そのうえで居住権が認められるようになるため、配偶者の生活の安定化がはかれるようになりました。
なお、相続税については被相続人の所有していたそれぞれ建物と土地にかかることになりますが、配偶者居住権の相続税の算出方法は通常の場合と異なります。耐用年数・平均の余命などであとどれくらい住み続けるのかを考慮し、評価価値を定めることとなりました。

また、配偶者が住んでいる家屋が所有権と居住権が異なる場合は、土地・建物、何の権利を持っているかで相続税の算定方法が異なってくるので注意が必要です。
配偶者居住権は新しく新設された制度になるので、今後利用したいとお考えの方は一度専門家に相談をしたほうがよいでしょう。
堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市など首都圏を中心にさまざまな地域の相続税対策のご相談を承っております。今後配偶者居住権の利用をお考えの方や、相続税対策でお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

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