不動産相続に関する記事一覧

堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|不動産相続

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不動産相続

不動産相続をするには、「登記」を行って土地の名義を変更する必要があります。これを、相続登記と言います。遺言がない場合、相続登記は遺産分割協議の終了後に行われます。

相続登記に期限はありませんが、適切な処理を行わずに土地を放置していると、後になってその処理が煩雑になってしまうことがあります。土地はその所有者の死亡を起点として相続人全員の共有財産とみなされるので、実際にひとつの土地が親族数十人の共有となっている場合もあるのです。こうした事態を避けるため、遺産分割協議が終わったらすぐに相続登記の準備を始めましょう。

相続登記を行う際には、登記申請書や遺産分割協議書、相続人の印鑑証明書・住民票の写し・戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本および戸籍の附票、不動産の固定資産税評価証明書、不動産の登記簿謄本または権利証などの書類が必要となります。これらを準備して、法務局で登記申請を行います。また、「固定資産税評価額の0.4%」の登録免許税も必要となるため、計算した税額も準備しておきましょう。

堀井会計事務所では、遺言や保険、青色申告、相続税対策、不動産相続など様々なご相談を承っております。また、司法書士、社会保険労務士、弁護士と連携して企業様についても会社設立、起業支援、法人決算、財団法人の顧問、確定申告など幅広い法律問題に対応しておりますので、大田区、世田谷区、品川区、川崎市を中心に東京都・神奈川県でお困りの方はお気軽に当事務所まご相談ください。

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