自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、遺言書を書くにあたって、注意しなければいけないことは主に4点あります。
①遺言をする方法とその書き方(遺言書の要件を満たす)
②どの財産を誰に、どのくらい、どうやって分割するのかを明確にわかりやすく記入すること(確実な財産分割)
③誰にその内容を実現してほしいか示すこと(遺言執行者の選任)
④遺言はどこまで絶対効をもつか(遺言の効果の範囲)
ということです。上の4点が守られていないと遺言が無効になったり、遺言がどこにあるかがわからなくなってしまう事態に陥りかねません。
しかし、主にこれが守られていれば、文書以外のものでない限りはどんな紙に、どんな筆記用具で書いても問題はありません。ただし、長期間保管するにあたって紙も文字も丈夫で長持ちすることが必要なので、適切な紙と筆記用具を用意することが重要です。
堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川県で遺言作成をはじめとした相続についてご相談を承っております。遺言作成などでお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺言書の書き方
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