遺言書とは、被相続人の最終の意思表示を紙に遺したものです。
この遺言書の形式としては大きく分けて2種類、細分化すると7種類の形式がありますが、どの形式においても最終的には文章にすることが求められており、文章以外の形式が認められていません。
遺言書は成年被後見人以外の満15歳以上の者は単独で作成することができ、成年被後見人も医師2人の立ち会いの下で正常な判断力が回復されたと確認されれば作成することができます。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の保管者や発見者は、相続開始を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、それを検認してもらう必要があります。これは、遺言書の存在を確認、保護することを目的として行われます。また、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人またはその代理人の立ち会いがなければ、開封できないことになっています。なお、見つけた遺言が「公正証書遺言」の場合には、検認手続きは必要ありません。
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遺言書とは
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