住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が居住するための家屋の新築や取得、増改築などの対価に充てるための金銭(住宅取得資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
このことを住宅取得等資金の贈与における非課税の特例といいます。

この特例下では、最大限度額3000万から最低限度額300万となっており、こうした限度額は時期や住宅の種類(省エネ住宅など)によって決定します。

贈与者は必ず直系卑属である受贈者に対し、住宅取得金を贈与しなければなりません。
受贈者に求められる要件としては、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であることや、その年の所得税に係る合計所得金額が2000万円以下であることなどの要件があります。

また、非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に戸籍の謄本、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

活用できれば大きな節税効果が得られる住宅取得資金の贈与における非課税特例。
しっかりと活用するためにも専門家に相談することが大切です。

堀井会計事務所は、大田区や世田谷区、品川区を中心とした東京都や川崎市を中心とした神奈川県にて、皆さまの問題解決に尽力いたしております。
節税対策に関するご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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