相続財産とは、相続の際に相続人が亡くなった人から引き継ぐ財産上の権利義務を指し、積極財産と消極財産の2種類があります。
積極財産とは、現金、預貯金、有価証券、土地、家屋といったプラスの財産のことを言い、消極財産とは、借金のようなマイナスの財産のことを言います。マイナスの財産が多い場合、相続人は「相続の放棄」を選択することができます。また、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いかわからない場合には、「限定承認」を選択することで、相続で得たプラスの財産の限度内でマイナスの財産を弁済することができます。
ただし、「相続の放棄」や「限定承認」を行うためには、相続の開始を知ったとき(一般的には「本人がなくなった日」)の翌日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この期限を過ぎた場合、相続人は「単純承認」したとみなされ、プラスの財産とマイナスの財産を無制限で継承することとなります。
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