贈与を受けたけど、贈与税の申告を忘れてしまったという方も少なからずいらっしゃるかと思います。贈与税に限らず、税金には「時効」があります。税金は適切に遅れることなく納付することが大原則ではありますが、何十年も前の贈与税を納付しなかったことを思い出した場合は、納付をしなくてもよいことになっています。
贈与税の時効は原則6年、故意の申告漏れは7年と国税通則法に規定されています。したがって、時効を過ぎた贈与税は納付しなくてもよいことになっています。時効のスタートは贈与を受けた翌年の3月15日からとなりますので、2010年中に贈与されたものに関しては、2011年3月15日から起算され、2017年3月15日に時効を迎えることになります。(故意の場合は2018年3月15日)
時効はあるものの、申告群れに気づいた場合には、すぐに納付をするようにしましょう。贈与税の申告漏れ等でお悩みの方は、まず当事務所までお問い合わせください。
堀井会計事務所では、大田区、品川区のエリアで「遺言執行者」、「贈与税」、「相続問題」などに関するご相談を承っております。「贈与税の時効」に関することは、お気軽に当事務所までお問い合わせください。
贈与税の時効について
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