2018年7月6日に相続法の大幅な改正案が国会にて成立しました。大きな改正は1980年以来、実に40年ぶりとなります。では今回の改正でおもにどのような点が変更されたのでしょうか。実際の施行日と合わせて確認していきましょう。
[相続法の主な改正点]
今回の相続法改正の目玉になる制度はおもに4つになります。以下に簡単な概要と実際に施行される日にち順に記載させていただきます。
1 自筆証書遺言の緩和…従来の制度では自筆証書遺言の作成はすべて遺言者の手書きでなければいけませんでした。しかし今回財産目録については署名と押印が必要ですがパソコンで作成することができるようになりました。なお、こちらの改正法はすでに2019年1月13日に施行されています。
2 特別寄与料の請求権の設立…特別寄与料の請求権とは被相続人の介護や看病を無償でおこなったひとが相続人でなくても寄与分を請求できる制度になります。こちらの制度はすでに2019年7月1日に施行されています。
3 配偶者居住権の創設…配偶者居住権とは自分名義の建物に相続開始時、自身の配偶者が住んでいた場合、終身または一定の期間無償でその建物に住むことができるという制度になります。施行日は2020年4月1日になります。
4 遺言書保管法の設立…現行の自筆証書遺言の保管は、遺言者が自宅で管理するものでした。しかし、改正によって法務省が定める遺言書保管所(法務局)で保管することができるようになります。こちらの制度は2020年7月10日に施行されます。
以上が、相続法改正のおもな変更点になります。なお、その他にも改正された部分がありますが、その施行日は2019年7月1日になります。
相続法の改正法の利用を考えている方は一度専門家に相談してみるとよいかもしれません。堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市など首都圏を中心にさまざまな地域の相続税対策のご相談を承っております。相続法改正についての悩み事や、相続税対策でお困りの際はお気軽にご相談ください。
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