相続税対策の一つとして、生命保険を活用した相続税対策があります。一般的に相続税の非課税枠は基礎控除である「3000万円+600万円×法定相続人の人数」ですが、生命保険を活用することによって、「500万円×法定相続人の人数」が基礎控除とはまた別に非課税となります。一般的には、生命保険金は民法では相続財産ではないものの、相続税法では相続財産となるみなし相続財産として、相続税の課税対象となりますが、非課税となる部分は差し引かれて相続税が計算されるため、よく活用される相続税対策の一つです。
また、生命保険を活用することによって、生命保険の保険金は受取人固有の財産となるため、仮に遺言書がない場合でも受取人は保険金を受け取ることが出来ます。しかし、受取人固有の財産となる一方で相続税の節税に関しては、受取人が過剰な保険金を受け取ってしまうことも考えられるため、節税を考えるときには保険金が誰にいくら入るということも考慮して節税対策を行うことが必要になってきます。
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生命保険を活用した相続税対策
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