遺言書の種類

堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|遺言書の種類

  1. 堀井会計事務所 >
  2. 遺言に関する記事一覧 >
  3. 遺言書の種類

遺言書の種類

遺言書の種類には大きく分けると、普通方式遺言と特別方式遺言の二種類あります。

特別方式遺言は、普通方式遺言が不可能なときに場合に行うもので、被相続人の生命に危急の危機が訪れているときや、被相続人が船の上や交通が遮断されたところ(刑務所や被災地など)にいる時に行うことができるものです。これは緊急時にのみ行うものなので被相続人がその後6ヶ月間生存した場合は無効となります。

普通方式遺言はさらに、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類に分けることができます。

自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することを要件としています。特徴として、自分一人だけで書き上げることができるので、内容、保管場所、あるいはその保管場所自体も含めて秘密保持に適しているという点があります。一方で、自分だけで書けてしまうので遺言書の要件を満たしていないことに気づかなかったり、ほかに内容を証明することができる人がいないため偽造・改ざんが容易である、そもそも遺言書の保管場所が不明になり存在自体が不明確になる恐れがあるといった欠点があります。

公正証書遺言は、遺言者が口授した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。この方式の場合、二人以上の証人の立ち会いが求められ、作成した遺言が公証役場に保管されるため、内容の偽造・改ざんや遺言書の存在が不明確になる恐れがないというメリットがあります。しかし、遺言内容を最低でも公証人と証人に知られてしまうため、秘密保持に不安がある方も多い、また作成の手続きが煩雑で費用がかかるといったデメリットも存在します。

秘密証書遺言は、内容を自書証書遺言と同様に記入し、遺言者が署名・押印・封入・封印した上で、公証人1人と承認2人以上に封書を提出し、公証人が日付および遺言者の氏名。住所等を記載した後、遺言者と証人がともに署名、押印することによって成立します。この方式の場合、ほかの方式と違って、ワープロやパソコン、代筆が可能です。さらにこの方式であれば、遺言の中身に関しては自分以外の第三者に知られる恐れはありません。しかし、遺言の存在を公証人や証人に知られてしまったり、役所が保管してくれないため遺言書の原質・隠匿・未発見の恐れがあります。

堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川県で遺言作成をはじめとした相続についてご相談を承っております。遺言作成などでお困りの際はお気軽にご相談ください。

堀井会計事務所が提供する基礎知識

  • 資金調達

    資金調達

    会社を設立し、いざ経営を行っていく際、必要不可欠なものとな...

  • 品川区の相続問題は堀井会計事務所へお任せください

    品川区の相...

    相続には法律分野と税務分野の2分野からのアプローチが必要に...

  • 大学生の子供は特定扶養控除

    大学生の子...

    教育費などによって支出が膨らんでしまう親世代の税負担を軽減...

  • 遺言書とは

    遺言書とは

    遺言書とは、被相続人の最終の意思表示を紙に遺したものです。...

  • 相続法の改正でなにがいつから変わった?

    相続法の改...

    2018年7月6日に相続法の大幅な改正案が国会にて成立しま...

  • 会社設立を堀井会計事務所に依頼するメリット

    会社設立を...

    会社設立を当事務所にご依頼された場合、どういったメリットが...

  • 遺留分の概要と計算方法

    遺留分の概...

    遺留分とは被相続人の兄弟姉妹をのぞく法定相続人に最低限保証...

  • 遺言書の書き方

    遺言書の書き方

    自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成する場合、遺言書を書くにあ...

  • 株式の相続方法

    株式の相続方法

    相続財産の中に「株式」が入っている場合、どのように相続を行...

堀井会計事務所の主な対応地域

東京都(大田区、世田谷区、品川区)|神奈川県(川崎市)

ページトップへ