会社設立にあたって、いったいどれ位の費用が必要となるのでしょうか。
ここでは、起業の際に最も多く選ばれる株式会社と合同会社の設立費用に関して説明します。
・株式会社を設立する場合
株式会社を設立する場合、一定の金額が必要となるのが法定費用です。
法定費用とは、登録免許税や手数料のことです。
株式会社を設立する場合、まず定款の認証を行わなければなりません。
この定款の認証の際、定款認証手数料として5万円が掛かります。
また、定款を電子定款で作成した場合は、定款に必要な収入印紙代4万円を払わなくて済みます。
定款の認証後は、登記所に行って会社の設立登記を行うのですが、この時、登録免許税として15万円が必要です。
15万円は登録免許税の最低金額であり、資本金額×0.7%の計算式で算出された値が15万円以上の場合は、そちらの金額を登録免許税として支払わなければなりません。
電子定款を作成すれば、収入印紙代の4万円を節約できると説明しましたが、電子定款を作成するには設備を揃えなければなりません。
電子定款作成のための設備としては、ICカードリーダや住民基本台帳ICカードなどが挙げられます。
こうした設備を揃えるのに結局の所、4万円近く掛かってしまうため、個人で電子定款を作成する場合は十分に考えて上で利用した方がいいと思われます。
これらの法定費用に加えて必要となる費用が資本金です。
資本金はかつて、1000万円以上が株式会社の設立のためには必要でしたが、法改正を受け、現在では1円でも資本金として認められます。
総務省の統計によると、資本金が500万円の企業が最も多いため、資本金の平均値としては500万円ということを押さえておきましょう。
・合同会社を設立する場合
合同会社の場合、株式会社では必要であった定款の認証を受ける必要がありません。
そのため、定款の時点で5万円程、合同会社の方が安くなっています。
実際に合同会社を設立する際に支払う費用は、登記をする際に必要な法定費用は、登録免許税6万円です。
ここも電子定款であれば収入印紙代を支払わなくてもよいのですが、紙の定款の場合は収入印紙代4万円が別途必要となります。
つまり電子定款を使った場合で考えると、株式会社の設立費用が約20万円、合同会社では約6万円となります。
この価格が会社設立における最低費用となります。
堀井会計事務所は、大田区や世田谷区、品川区を中心とした東京都と川崎市を中心とした神奈川県にて、皆さまの問題解決に尽力いたしております。
法人化によるメリットやキャリア形成促進助成金などの申請に関するご相談を承っております。
まずはお気軽にご相談ください。
会社設立に最低限必要な費用
堀井会計事務所が提供する基礎知識
-
株式の相続方法
相続財産の中に「株式」が入っている場合、どのように相続を行...
-
不動産の相...
不動産相続を行うためには、「相続登記」を完了させて土地の名...
-
確定拠出年金
「確定拠出年金」がどういったものであるかを知るためには、ま...
-
代償分割とは
代償分割とは、相続の際に使われる手法であり、特に不動産や時...
-
贈与税の時...
贈与を受けたけど、贈与税の申告を忘れてしまったという方も少...
-
遺産分割協...
不動産相続を行うにあたって最初に行うべきことは、遺産分割協...
-
遺言書の種類
遺言書の種類には大きく分けると、普通方式遺言と特別方式遺言...
-
不動産の名...
相続登記とは、不動産を相続する際にその名義を変更することを...
-
住宅取得等...
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父...
堀井会計事務所の主な対応地域
東京都(大田区、世田谷区、品川区)|神奈川県(川崎市)
堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|会社設立に最低限必要な費用