相続登記とは、不動産を相続する際にその名義を変更することを指し、遺言のない場合には遺産分割協議が完了した後に行われます。
相続登記をするためには、法務局に必要書類を提出する必要があります。提出が必要となる書類は、相続登記申請書、不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、そして、相続人全員の印鑑証明書と住民票です。また、申請を行う際には「固定資産税評価額の0.4%」の登録免許税も必要となるため、計算した税額も準備しておきましょう。
堀井会計事務所では、遺言や保険、青色申告、相続税対策、不動産相続など様々なご相談を承っております。また、司法書士、社会保険労務士、弁護士と連携して企業様についても会社設立、起業支援、法人決算、財団法人の顧問、確定申告など幅広い法律問題に対応しておりますので、大田区、世田谷区、品川区、川崎市を中心に東京都・神奈川県でお困りの方はお気軽に当事務所まご相談ください。
不動産の名義を変更する(相続登記)
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堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|不動産の名義を変更する(相続登記)