遺言書を用意するメリットは多岐に渡ります。
例えば、夫婦間に子がなく長年連れ添った配偶者に多くの財産を遺したい場合や、法定相続分にとらわれずに自分の意思で相続分にを決めたい方、自分の財産を寄付するなどして社会に貢献をしたい方などは、遺言書を作成することによって自分の希望を財産分割に反映させることができます。こういった希望があっても、遺言書を作成しなければその希望は反映されず、民法の法定相続分に従った持ち分で相続財産が分割されてしまいます。
また、そういったケースでなくとも、民法だけでは解決できない親族間での相続財産を巡る紛争を回避するためには有効です。なぜなら、民法で規定されている法定相続分だけでは、誰がどの財産を相続するかが確定していないため、往々にして財産分割の紛争が発生しているからです。死後の自分の財産がどうなるかといったことを確定させて、将来の自分の家族や大切な人の安泰を確保し、安心して安らかな死を迎える。そのためにも、遺言書を作成するということは大きな意義があることです。
堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市を中心に、東京都、神奈川県で遺言作成をはじめとした相続についてご相談を承っております。遺言作成などでお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺言書を用意するメリット
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