遺言書の種類には大きく分けると、普通方式遺言と特別方式遺言の二種類あります。
特別方式遺言は、普通方式遺言が不可能なときに場合に行うもので、被相続人の生命に危急の危機が訪れているときや、被相続人が船の上や交通が遮断されたところ(刑務所や被災地など)にいる時に行うことができるものです。これは緊急時にのみ行うものなので被相続人がその後6ヶ月間生存した場合は無効となります。
普通方式遺言はさらに、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類に分けることができます。
自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することを要件としています。特徴として、自分一人だけで書き上げることができるので、内容、保管場所、あるいはその保管場所自体も含めて秘密保持に適しているという点があります。一方で、自分だけで書けてしまうので遺言書の要件を満たしていないことに気づかなかったり、ほかに内容を証明することができる人がいないため偽造・改ざんが容易である、そもそも遺言書の保管場所が不明になり存在自体が不明確になる恐れがあるといった欠点があります。
公正証書遺言は、遺言者が口授した遺言内容を、公証人が筆記する方式の遺言です。この方式の場合、二人以上の証人の立ち会いが求められ、作成した遺言が公証役場に保管されるため、内容の偽造・改ざんや遺言書の存在が不明確になる恐れがないというメリットがあります。しかし、遺言内容を最低でも公証人と証人に知られてしまうため、秘密保持に不安がある方も多い、また作成の手続きが煩雑で費用がかかるといったデメリットも存在します。
秘密証書遺言は、内容を自書証書遺言と同様に記入し、遺言者が署名・押印・封入・封印した上で、公証人1人と承認2人以上に封書を提出し、公証人が日付および遺言者の氏名。住所等を記載した後、遺言者と証人がともに署名、押印することによって成立します。この方式の場合、ほかの方式と違って、ワープロやパソコン、代筆が可能です。さらにこの方式であれば、遺言の中身に関しては自分以外の第三者に知られる恐れはありません。しかし、遺言の存在を公証人や証人に知られてしまったり、役所が保管してくれないため遺言書の原質・隠匿・未発見の恐れがあります。
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