一定の要件を満たしていれば、「耐震リフォーム」、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」、「同居対応リフォーム」といったリフォームを行うことで、所得税の控除や固定資産税の減額を受けることができます。
そのため、住宅のリフォームには大きな節税効果があるのです。
所得税の控除には2つの減税の種類が存在しています。
1つは投資型減税で、もう一方はローン型減税といいます。
投資型減税では、耐震リフォームやバリアフリーリフォームなどを行った場合に一定の要件を満たせば、確定申告をすることで控除対象限度額を上限として工事費用10%が所得税額から控除されます。
ローン型減税では、工事費用の年末ローン残高の2%、または1%が5年間、所得税額より控除されます。
固定資産税の減税は、耐震リフォーム・バリアフリーリフォーム・省エネリフォームの3種類ごとに減税額が変わってきます。
耐震リフォームを行った場合は、必要書類を市区町村に提出することで、固定資産税額(120m2相当分まで)が1年の間、2分の1減額されます。
バリアフリーリフォームの場合では、翌年度の固定資産税額(100m2相当分まで)が3分の1減額されます。
そして、省エネリフォームでは、翌年度の固定資産税額(120m2相当分まで)が3分の1減額されます。
それぞれで有効面積や減額幅が異なるため、注意が必要です。
こうした非常に大きな節税効果がある制度を上手く活用するためにも、専門家への相談は欠かせません。
堀井会計事務所は、大田区や世田谷区、品川区を中心とした東京都や川崎市を中心とした神奈川県にて、皆さまの問題解決に尽力いたしております。
節税対策に関するご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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