遺留分とは被相続人の兄弟姉妹をのぞく法定相続人に最低限保証された遺産の散る分になります。この遺留分は、たとえ遺言書があったとしても侵害されない相続人の権利となっています。もしも権利を侵された場合、侵害した人に対して遺留分侵害額請求がおこなうことができます。従来までは遺留分侵害額請求は物権的請求権でした。つまり侵害した人が不動産を所有していた場合、共有することが基本のスタンスでした。しかし、2019年7月1日に施行された、相続法の改正で物権的請求権から金銭支払いの請求に変更になったのです。
これにより、不動産を共有することによって発生する争いを回避することができたのですが、あらたな問題が発生しました。
それは遺留分侵害額請求をおこなった場合、侵害した側がそれに見合う金額が支払えず、代わりに不動産を分与した際には、譲渡所得の課税対象になってしまうことになりました
譲渡所得とは、基本的に土地・建物・株式などを譲渡したときに発生する税金になります。
つまり従来の方法であれば、起こることのなかった税金の支払いが、今後発生するようになるのです。なお譲渡所得には短期所得と長期所得の2種類があり、それぞれかかる税率が異なります。短期所得は30パーセントかかり、長期所得は15パーセントになります。加えて住民税が短期の場合は9パーセント、長期の時は5パーセントかかるので注意が必要です。
このように今回の相続法改正にはメリットたくさんできましたが、反対に税金を多く払わなくてはいけなくなるようなデメリットの部分があります。
相続法の改正法の利用を考えている方は一度専門家に相談してみるとよいかもしれません。堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市など首都圏を中心にさまざまな地域の相続税対策のご相談を承っております。相続法改正についての悩み事や、相続税対策でお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺留分の概要と計算方法
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