相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の人数)」の計算式で計算することができます。
この相続税の基礎控除額を超えた相続財産がある場合には、基本的に相続税の申告を行う必要があります。相続税の申告は、自分に相続が発生していることを知った日(一般的には「被相続人が亡くなった日」)から10か月以内に行う必要があり、申告書を提出するとともに、納税が必要な場合には同様の期限までに納税も完了させる必要があります。
申告は必ず期限以内に行う必要がありますが、納税資金が足りず金銭での納税を期限内に行うことが難しい場合には、「延納」や「物納」などの制度を利用することもできます。
「延納」は相続税の納税期限を引き延ばすことをいい、納税期限を延長してもらい、資金を準備できたら、もともとの相続税額に利子税をプラスして納税します。一方、「物納」は、延納を利用しても納税が難しい場合に利用され、金銭以外の方法で納税する方法です。
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