代償分割とは、相続の際に使われる手法であり、特に不動産や時価総額が大きい資産をまとめて特定の相続人に相続させる際によく用いられます。
■不動産が主な相続財産の場合
不動産が主な相続財産の場合は、不動産を相続させる人が1人の場合には、そのほかの相続人には不動産を相続した人と同等の資産を相続することが不可能になります。この場合には、「不公平」だということで相続がもめたり、「遺留分減殺請求」がかかり、侵害している遺留分を不動産を相続した相続人が現金で負担するなどといったことが起こります。そのため、不動産を相続できなかった相続人にも公平さを保つために、不動産を取得した相続人から、不動産を相続できなかった相続人に対し、金銭などを贈与するという相続方法があります。これを「代償分割」といいます。
代償分割をする際には、生命保険等を利用して代償分割用の金銭を確保できるようにしなければなりません。不動産が主な相続財産の場合で代償分割を検討している場合には、専門家である税理士までお問い合わせください。
堀井会計事務所では、大田区、世田谷区、品川区、川崎市など首都圏を中心にさまざまな地域の相続税対策のご相談を承っております。相続税対策でお困りの際はお気軽にご相談ください。
代償分割とは
堀井会計事務所が提供する基礎知識
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