不動産相続を行うためには、「相続登記」を完了させて土地の名義を変更する必要があります。そこまでの大まかな流れは、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)、遺産分割協議書の作成、相続登記申請書の作成、法務局への必要書類の提出、となります。ひとつずつ順を追って説明します。
<遺産分割協議>
遺産分割協議は、相続人全員での協議によって新たな所有者を決定することですが、その方法は実際に集まっての話し合いだけではありません。手紙や電話、メールなどを用いて合意を得ることもできます。また、相続人のひとりが作成した案に他の相続人が合意する形でも問題ありません。
<遺産分割協議書の作成>
遺産分割協議書は、遺産分割協議での決定事項をまとめ、法務局に提出する書類です。書き方は特に定められていませんが、(1)「相続人全員で協議した」という文言をいれ、全員の署名をし実印を押印すること(2)相続する不動産の「登記事項証明書」を書き写すこと、の2点に注意してください。この条件を満たしていない遺産分割協議書は法務局で無効とされてしまいます。
<法務局への必要書類の提出>
不動産相続のために提出が必要となる書類は、相続登記申請書、不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、そして、相続人全員の印鑑証明書と住民票です。これらを準備して法務局で相続登記申請を行います。また、「固定資産税評価額の0.4%」の登録免許税も必要となるため、計算した税額も準備しておきましょう。
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