遺産分割協議書は不動産相続にあたって法務局に提出する書類のひとつで、遺産分割協議での決定事項をまとめ、また協議が相続人全員で行われたことを証明するものです。
遺産分割協議書の書き方は特に定められていませんが、(1)「相続人全員で協議した」という文言をいれ、全員の署名をし実印を押印すること(2)相続する不動産の「登記事項証明書」を書き写すこと、の2点に注意してください。この条件を満たしていないものは無効とされてしまいます。
この他、法務局への提出が必要となる書類は、相続登記申請書、不動産の固定資産評価証明書、不動産の全部事項証明書、被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、そして、相続人全員の印鑑証明書と住民票です。
堀井会計事務所では、遺言や保険、青色申告、相続税対策、不動産相続など様々なご相談を承っております。また、司法書士、社会保険労務士、弁護士と連携して企業様についても会社設立、起業支援、法人決算、財団法人の顧問、確定申告など幅広い法律問題に対応しておりますので、大田区、世田谷区、品川区、川崎市を中心に東京都・神奈川県でお困りの方はお気軽に当事務所まご相談ください。
遺産分割協議書を作成し相続人全員の署名・押印
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