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堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|青色申告

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青色申告

日本において所得税は、納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算し納税するという申告納税制度を採用しています。
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するためには、収入金額や必要経費といった日々の取引をしっかりと記帳しておかなければなりません。
その際、一定水準の基調を行い、正しい申告をする人を対象に、所得税の控除を行うのが青色申告制度です。
ちなみに、青色申告をすることができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人に限られています。

青色申告を行うためには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに、新規開業した場合には業務開始日から2か月以内に申請書を提出しましょう。

青色申告を行うことでの一番大きなメリットは、青色申告特別控除です。
貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、所得税の控除を最大65万円も受けられます。
こうした複式簿記ではなく、損益計算書に記載する事項だけを記載した簡易簿記で記帳を行っている場合は、所得税の控除額が最高10万円となります。
どちらにせよ、大きな所得税の控除となります。

他にもメリットとして、30万円未満の減価償却資産を一括経費とすることができたり、赤字を確定申告で損失申告することによって、向こう3年以内に出る所得と差し引くことができたりすることが挙げられます。

しかし、青色申告の申請は前述の通り、複式簿記や丁寧な記帳や経理の管理が求められます。
そうした場合、煩雑な事務に追われ、本業に支障が出てしまうことも十分にあります。
だからこそ、経理を会計士に一任することで、大きなメリットを得られるようになるのです。

堀井会計事務所は、大田区や世田谷区、品川区を中心とした東京都や川崎市を中心とした神奈川県にて、皆さまの問題解決に尽力いたしております。
節税対策に関するご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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