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堀井会計事務所(東京都大田区/世田谷区)|法人決算

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法人決算

法人決算とは、そもそもどういった意味なのでしょうか。
個人事業主の場合、1月から12月までの売上や経費をまとめて、毎年2月15日から3月15日に確定申告を行います。
この確定申告を個人事業主ではなく、法人として行うことを法人決算といいます。

法人決算の申告は、確定申告と異なり、各会社が定めた事業年度終了日の翌日から2か月以内に行います。
税金の申告・納付を行うだけではなく、法人が株式会社の場合には株主への報告のため、業績などの成果をまとめます。

法人決算を行う前に、まずは領収書や請求書などの整理を行い、帳簿の整理をします。
そうして集めた書類のデータを基にデータ入力を行い、決算書類の作成をします。
ちなみに、決算書類に含まれる貸借対照表などは10年間の保存義務があるため、作成した書類は、提出前にコピーをするなどして書類を保存しておく必要があります。

決算書類としては、全ての取引を勘定科目ごとに記録した「総勘定元帳」や貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳説明書・個別注記表などをまとめた「決算報告書」など多種多様な書類があります。
作成する書類の量も非常に多いため、計画を立てて行うか、会計士などの専門家に依頼することが重要です。

そして、決算が終了した後には法人税や消費税などの税金を申告し、納税義務を果たしましょう。
法人税や消費税は税務署に申告しますが、法人事業税などは都道府県税事務所に申告するため、申告先にも十分気を付けましょう。

このように法人決算は非常に難解で複雑な仕組みとなっています。
そのため、会計士などの専門家に一任した方がコストも低く済み、企業経営においては非常に重要になってくるのです。

堀井会計事務所は、大田区や世田谷区、品川区を中心とした東京都や川崎市を中心とした神奈川県にて、皆さまの問題解決に尽力いたしております。
法人決算に関するご相談を承っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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